よくある質問
飲食店の感染防止対策を徹底し、県民の皆様に安心して利用していただくことを目的としております。
食品衛生法に規定する営業許可を受けた青森県内の飲食店です。
ただし、「客席を有さないテイクアウト、デリバリーの専門店」や「学校、医療機関、福祉施設、寮、その他の集団給食施設」は除きます。
義務ではありませんが、取得に必要な感染対策は感染リスク低減が期待できますので、お客様および従業員の安心のため積極的な取得をお願いいたします。
まずは、本認証制度への申請をお願いします。申請内容を審査後、担当者よりご連絡を差し上げますので、日程調整のうえ調査員による現地確認を受けて下さい。現地確認結果を審査し、認証基準に適合していると県が判断した場合は認証となり、認証書と認証ステッカーが郵送で交付します。
申請書に必要事項を記入し、認証基準自己チェック表、食品衛生法の営業許可証の写しを添付し、当ホームページ又は郵送・FAXでお申込みください。
申請及び認証について、費用はかかりません。ただし、申請にかかる郵送料や通信費は自己負担となります。
当ホームページ「制度の詳細・申請方法」ページからダウンロードしてください。
申請書を郵送します。コールセンター(050-5444-3599)までお電話ください。
店舗ごとに申請してください。
認証を取得するための条件として、県が定めた基準です。認証基準を満たしていると県が判断した飲食店が、認証となります。認証基準の詳細は当ホームページ「認証基準」をご覧ください。
すべて満たす必要があります。ただし、カラオケを実施していない店舗では【カラオケの使用】など、該当しない基準を満たす必要はありません。
現在の状態で申請していただいて構いません。現地確認時に基準を満たしていない項目があった場合は、調査員よりアドバイスをさせていただきます。
申請受付後、担当者より電話でご連絡し日程調整をします。概ね申請から10日以内に現地確認します。
現地確認で不適合になった場合は、基準に満たなかった項目を改善していただき、改善内容の確認を行ったうえで認証となります。
調査結果や改善内容の確認、認証書の発行などがありますが、概ね1~2週間ほどお時間をいただきます。
現時点(令和4年4月時点)では有効期限は設定していません。
認証後も基準は遵守していただく必要がありますので、その確認のため、年1回程度現地調査を行います。なお、通告なく現地調査する場合があります。
基準を厳守せず、改善が図られない場合は、取消しすることもあります。
県の補助金担当窓口までお問い合わせください。
保健衛生課 生活衛生グループ : 017-734-9213
申請は可能ですが、条件がございます。
入居施設の担当者や各テナントの担当者とご相談の上、申請をお願いいたします。ご不明な点がある場合はコールセンター( 050-5444-3599 )までお問い合わせください。
厨房から呼びかけるか、アナウンスを流すなどの対応が考えられます。
厚生労働省や経済産業省のホームページに基づき、アルコール消毒液としてください。
テーブル等に設置するパーティションは、飛沫を防ぐのに十分な大きさであることが必要です。
以下の高さ・幅を参考としてください。
高さ:目を覆う程度の高さ以上のもの
幅:体が隠れるもの(概ね60cm以上)
座席を含んだテーブル間の最短距離が1m以上確保できていれば、設置は不要です。
同一テーブルで、正面及び隣の席との距離がそれぞれ1m以上確保できれば、設置は不要です。必要かどうかの判断が難しい場合は現地調査時に調査員よりアドバイスさせていただくことも可能です。
異なるグループ同士では、テーブル間(座席含む)の最短距離が1m以上となります。なお、異なるグループ同士が背中合わせに座る場合でも、座席の背もたれと背もたれの最短距離が1m以上必要です。
同一のグループ同士では、座席の中心と中心の距離が1m以上必要です。
パーティション又は1m以上の距離を取ることは、直接の飛沫防止のための基準ですので、屋外であっても必要となります。
該当します。ビュッフェスタイルと同様の対策が必要です。このほか、ドリンクバー機器、飲み物のセルフサービス、回転寿司など、お客様ご自身で飲食物を取っていただく方法全般が、ビュッフェスタイルに該当します。
該当なしで構いません。再開する場合はその旨ご連絡いただき、再度取り組み内容を確認させていただく必要があります。
カウンター越しの接客についても、1mの距離を取るか、正面に立たないことを順守いただく必要があります。距離確保等が難しい場合は、ビニールカーテン等の飛沫防止対策が必要です。
特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上の施設を指します。主に大きなビルやショッピングモールなどが該当します。
例えば、換気設備の能力が300㎥/時で、その部屋の利用客+従業員の最大人数が10人の場合、300/時÷10人=30㎥/時となり、必要換気量を満たすと判断します。